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無人航空機飛行情報一覧(2026/10/24)
緊急用務空域の公示
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※緊急用務空域の指定の有無について、ドローン・ラジコン機等を飛行させる前に必ず事前確認を行ってください。
災害等の発生している地域では、捜索、救難活動等の緊急用務を行う有人機(ヘリコプターなど)が飛行する可能性がありますので、まずは有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローン・ラジコン機等の飛行は控えてください。
ドローン・ラジコン等から緊急用務を行う有人機の安全を確保するために、緊急用務空域が指定された際には、ドローン・ラジコン等の飛行は禁止されますので、ご注意ください。
なお、当該地域周辺でドローン・ラジコン機等を飛行させる方は、周囲の気象・地象を常によく確認し、補助者を付けて助言を受けるなど、ご自身の身の安全を確保することについてもご注意ください。- 飛行禁止空域、緊急用務空域の図解
- 緊急用務空域Q&A(R5.11.30時点)
- 航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン(R6.11.29付)
┗ 参考:航空法第132条の92の特例適用の対象となり得る事例
【航空局からのお知らせ】(最新情報順)
2026.10.21 無人航空機操縦者技能証明等の有効期間の弾力的運用について(追加)
NEW!!令和8年熊本地震による災害を受け、無人航空機操縦者技能証明、機体認証、機体登録について、弾力的措置を講じたところですが、技能証明については各種試験等の有効期間についても延長できる場合があります。詳細はお問い合わせください。
(対象者)
特定被災地域(※)内に住所を有する者
(※)熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町2026.09.29 カテゴリーII飛行に関する許可・承認の審査要領等の改正について
NEW!!補助者を配置しない目視外飛行に係る飛行経路について、人又は家屋の密集している地域上空を飛行経路として設定する場合の取扱いを明確化しました。あわせて、無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン及びレベル3.5飛行事例集を更新しました。
2026.09.04 無人航空機操縦者技能証明等の有効期間の弾力的運用について
NEW!!令和8年熊本地震による災害を受け、無人航空機操縦者技能証明、機体認証、機体登録について、以下のとおり弾力的措置を講じますのでお知らせいたします。
<措置の概要>
1 無人航空機操縦者技能証明及び機体認証の有効期間の延長
無人航空機操縦者技能証明及び機体認証について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85条)第3条第2項の規定に基づき告示を指定し(令和8年9月4日公布)、特定被災地域内に住所を有する者については、有効期間を令和9年1月27日まで延長します。
2 無人航空機の登録の有効期間の伸長
無人航空機の登録の更新について、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第236条の8第2項の規定に基づき、天災その他やむを得ない事由により、法132条の6第1項の登録の更新を受けることができないと認める場合に該当することから、特定被災地域内に住所を有する者については、登録の有効期間を令和9年1月27日まで伸長します。
(対象者)
特定被災地域(※)内に住所を有する者
(※)熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町2026.08.03 無人航空機ヘルプデスクの電話番号変更に関するお知らせ
2026年8月3日9時より、無人航空機ヘルプデスクの電話番号が変更になります。
変更後の電話番号は 03-5539-0225 となります。
受付時間はこれまでと同様、平日9時から17時まで(土日・祝・年末年始[12月29日から1月3日]を除く)です。2026.07.28 航空法第132条の92の特例適用の対象となり得る事例の再周知と補足説明について
IMPORTANT昨年11月28日に「航空法第132条の92の特例適用の対象となり得る事例」に、クマ対策を含む獣害を未然に防ぐための飛行に関する事例を追加したところです。
昨今のクマの出没事案を踏まえ、改めて当該特例を周知すると共に、本件が必ずしもクマが目撃された場合に限らず、クマ出没の蓋然性が高く、その予防的措置のために緊急性がある飛行を行う場合においても当該特例の適用対象となり得ることを補足いたします。
- 例:近隣の自治体でクマの目撃情報があった場合、大型動物の足跡が発見された場合 等
- ○航空法第132条の92の特例適用の対象となり得る事例
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001846242.pdf - ○航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/common/001110204.pdf
- ※上記運用ガイドラインで求めている「飛行の安全確保の方法」の例
空港等周辺や150m以上の空域で無人航空機を飛行させる場合には、航空機と無人航空機との接触等を防止するため、予め空港等の管理者や空域を管轄する関係機関との調整が必要。
2026.07.06 イエローゾーンのデータ入替作業に伴うメール送信の可能性について
本日2026年7月6日から、DIPS内にあるイエローゾーンのデータ入替作業が始まります。
この作業の影響により既に飛行計画を通報頂いている方に飛行禁止エリア重複のメールが届く場合がございます。
- 【2026年7月13日以前に飛行する計画の方】
・既存の300mのイエローゾーンに重複していない場合、メールに対し特に対応は必要ございません。 - 【2026年7月14日以降に飛行する計画の方】
・新イエローゾーンに飛行範囲が重複している可能性がございます。エリアの確認と小型無人機等飛行禁止法による手続についてご確認ください。
※メールを受信するか否かに関わらず、ご自身でも飛行前にイエローゾーン等に重複していないことをご確認ください。
※小型無人機等飛行禁止法に基づく事前通報等の手続とは、航空法に基づく通報(DIPS2.0)とは別な手続です。
○小型無人機等飛行禁止法による手続についてはこちら
警察庁HP 小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/tsuhou.html
2026.07.03 小型無人航空機等飛行禁止法の一部改正に伴う国土交通大臣が指定する対象空港周辺地域拡大について
IMPORTANT小型無人航空機等飛行禁止法の一部改正に基づく対象空港等の指定を行いましたのでお知らせいたします。
詳細は下記をご確認ください。
- ○告示
令和八年度国土交通省告示第八百十三号 - ○概要
従前より国土交通大臣が指定している新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港及び那覇空港の周辺地域について、従前の対象空港の周囲おおむね300メートルから、おおむね1000メートルとなるよう新たに周辺地域を指定することとし、従前の空港指定告示を廃止する。 - ○今後の日程
改正法施行・告示適用 令和8年7月14日(改正法公布の日から20日を経過した日) - ○関連ページ(各空港の図面もこちら)
小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000023.html - ○警察庁ホームページ
小型無人機等飛行禁止法関係
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/kouhou.html
リーフレット
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/pdf/r8_poster.pdf
2026.06.02 無人航空機の多数機同時運航を安全に行うためのガイドライン(第二版)の制定について
無人航空機の多数機同時運航を安全に行うためのガイドライン(第二版)を公開しましたのでお知らせします。
詳細は下記をご確認ください。
PDF|表示無人航空機の多数機同時運航を安全に行うためのガイドライン(第二版)
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